<譲渡物品>
(1)申込資格
➀ 応募者は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する法人であって、次の何れかの要件を満たす法人を対象といたします。
・「全国科学博物館協議会」若しくは「全国科学館連携協議会」に加盟している施設、またそれに準ずる展示施設
・上記施設のほか、公益性を有する展示施設(公設か私設かを問わない)
・国立大学法人、公立大学法人若しくは私立大学(学校法人)
・国際宇宙ステーション日本実験棟(きぼう)の開発、運用、利用等の何れかに関与したことがある又は関心のある企業
② 以下の欠格事由に該当する法人は申込できません。
a) 反社会的勢力である者、反社会的勢力との間に過去・現在又は直接・間接を問わず、取引、金銭の支払い、便益の供与その他一切の関係又は交流がある者、また、反社会的勢力に属する者又は反社会的勢力との交流を持っている者が役員に選任され、従業員として雇用され又は経営に関与している事実がある者
b) 刑罰法規の違反、公序良俗に反する行為を行っていない者
c) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の者。破産手続開始、民事再生手続開始、会社 更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的整理手続開始の申立てがある者、その資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立て又は公租公課の滞納処分を受けている者、その他 信用状態の著しい悪化を生じている者
(2)譲渡の条件
① 譲渡物品は現状のままお引き渡ししますが、全て動作できない物品です。
② 譲渡物品は平和目的のもと、教育・学術研究、またはJAXA事業の普及・宣伝目的に限って使用することとし、それ以外の目的で使用することはできません。また、譲渡物品の分解や成分分析を行ってはなりません。
③ JAXAからの譲渡に関して生ずる一切の費用は譲渡先に負担して頂きます。
④ JAXAは譲渡物品について、明示・黙示を問わず一切の保証はしません。また、JAXAは、いかなる場合においても、譲渡物品の品質不良、変質その他の瑕疵に起因して譲渡先に発生する損害を賠償する責を負いません。また、JAXAは、譲渡物品の譲渡先による使用・保有等によって発生した如何なる結果についても一切その責任を有せず、かつ如何なる損害賠償義務を負いません。
⑤ 譲渡先は譲渡物品を展示に供する場合は事前にJAXAにその方法について確認を得て下さい。
⑥ 外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令等輸出管理法令上の規制物品に該当する譲渡物品について、譲渡先が譲渡物品を海外へ持ち出す等の場合は、経済産業省への許可申請等必要な手続きを自らの責で行うものとします。
⑦ 譲渡先は譲渡物品を第三者へ譲渡する場合は事前にJAXAの了解を得ることとし、当該第三者(当該第三者からさらに譲渡する場合を含む。)に①、②、④、⑤及び⑥項を遵守させるよう措置して頂きます。
(3)手続き
- 下記譲渡の条件を承諾したうえで物品の譲渡を希望する方は別紙申込書に記入の上、以下の期日までに担当宛にご提出ください。
グループ1(11月1日公募開始分):2024年11月29日(金) 17:00 ⇒終了しました。
グループ2(11月15日公募開始分):2024年12月13日(金) 17:00 ⇒終了しました。
グループ3(11月29日公募開始分):2024年12月27日(金) 17:00 - 申し込みに際して事前に下見をされたい場合は、担当にご連絡ください。
- 申込書に記載された利用計画を審査のうえ、展示活動に有効に活用できるものと判断した申込者に譲渡することとします。なお、提出頂いた順番も譲渡先選定判断の一部になる可能性があります。
- 譲渡に際して、譲渡先は譲渡のための手続きが別途必要となります。
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
有人宇宙技術部門 事業推進部 きぼう関連物品譲渡担当
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